マニフェスト of 山内商店

不用品回収・産業廃棄物収集運搬・非鉄金属買取は山内商店へ

      マニフェスト(産業廃棄物管理票)


マニフェストとは

現在、深刻な社会問題となっている産業廃棄物の不法投棄、あるいは不適正処理を未然に防止することを目的としています。

排出事業者が産業廃棄物の処理(収集・運搬・処分)を委託する際、その名称や数量等をマニフェスト(産業廃棄物管理票)に記入します。これを交付することによって、最終処分までの処理工程を把握し管理するためのシステムです。

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マニフェストの保存義務

排出事業者は、委託業者からB2票、D票、E票を、収集運搬業者はB1票、C2票を、処分業者はC1票をそれぞれ5年間保存する義務があります。

マニフェストの流れ

1.産業廃棄物引渡し時
排出事業者は,マニフェスト(7枚複写)に必要事項を記入し、廃棄物と共にいったん7枚とも収集運搬業者に渡します。収集運搬業者は、所定欄に署名のうえ、A票のみを排出事業者に返します。(A票は排出事業者が保管)


2.運搬終了時
収集運搬業者は残りのマニフェストを廃棄物と共に処分業者に渡します。処分業者は所定欄に署名のうえ、B1票B2票を収集運搬業者に返します。 
収集運搬業者はB1票を保管し、B2票を排出事業者に送付(運搬終了後10日以内)し、運搬終了を報告します。


3.処分終了時
処分業者は処分終了後、マニフェストの必要事項を記入し、収集運搬業者にC2票を、排出事業者にD票(最終処分の場合はE票も併せて)を送付(処分終了後10日以内)し、C1票は自ら保管します。
処分(中間処理)業者は受託した産業廃棄物を中間処理した残渣(中間処理産業廃棄物)の最終処分が終了するまでの間E票を保管します。

6.マニフェストの送付期限
排出事業者は、マニフェスト交付の日からB2・D票は90日(特管産廃は60日)、E票は180日以内に送付を受けないときは、委託した廃棄物の運搬、処分の状況を把握すると共に、法律に定められた「適切な処理」措置を講じます。
「適切な処理」:廃掃法第12条の三第7項-規則第8条の二十九生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずるとともに、規定する期間が経過した日から三十日以内に、様式第四号による報告書を都道府県知事に提出するものとする。